ペットのお世話を死後事務委任契約することは可能か?

★終活のアレコレ

はじめに

間違いのない、死後事務委任契約を法的に有効にするためには、「公正証書」に記載しておくことが大事です。

公正証書とは

公正証書は法的に強い証明力を持つ文書です。公証人が作成するため、契約内容が明確に記録され、後々のトラブルを防ぐことができます。

ペットは物ではない!?

民法ではペットは物として扱われているため、私も死後のペットのお世話については、法的効力はないが、「エンディングノート」に記入することが唯一の備えだと思っていました。しかし、動物の愛護及び管理に関する法律(以下、動物愛護法)では《命あるもの》と認識されており、そのためペットの世話に関する契約を公正証書に記載することは可能だということがわかりました。

何を記載する?

それでは、どのようなことを記載するのか?具体的な手続きについては、やはり公証役場や専門の法律家に相談することをお勧めしますが、一般的には下記のような内容ではないでしょうか?

まずは、ペットの世話に関する具体的な指示内容。例えば、食事の内容、健康管理、散歩の頻度など、日常に関することが該当します。そして、受任者の選任。信頼できる人や専門業者を受任者として選びます。受任者は契約に基づいてペットの世話を行うことになります。

それから費用に関してです。予めペットの飼育に必要な費用を見積もり、受任者に預けることをお勧めします。これにより、ペットの生活が安定することになります。さらに、負担付遺贈として、遺言書でペットの世話を条件に財産を譲る方法もあります。

ペットが安心して暮らせるには

ペットを飼っている方にとっては、ペットは単なる「物」ではなく、家族の一員として大切にされています。そのため、飼い主が亡くなった後もペットが安心して暮らせるようにするため、公正証書でしっかりと死後事務委任契約を結び、安心した備えをしましょう。これにより、あなたの大切なペットがいつまでも幸せに暮らせるようになります。

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